【横断歩行者妨害】横断歩道付近では追い抜き禁止

ペーパードライバーからの脱出を応援している「せとぐる」です。
この記事を書いた人は こちらから
別の記事で
横断歩道等の手前に停止している車両などの側方を通過するときは
一時停止
する必要があることを話しましたね。
今回は、横断歩道付近で車両の側方を通過するときの
追い抜き禁止
についてお話しします。
これも大事な話なので、難しいかもしれませんが辛抱して読んでください。
よろしくお願いします。
信号がない横断歩道で車が止まるべき時は こちらから
横断歩行者を守ろう
道路を歩く人が安心して進めないのは困りますよね。
車と人がぶつかると、人が大けがをするのは当然です。
道路交通法では、車両が横断歩道で
歩行者等
を優先する義務があることを規定しています。
あなたが横断歩道を横断しようとしているとします。
そこに一台の車が接近し、あなたに気が付き速度をおとしたら、安心して横断を続けられますね。
ところが、その車の後方から追い抜いてくる車がいたらどうですか?
怖いでしょう?
ブレーキが間に合わず、事故になるかもしれません。
どうすればこんな事故が防げるんでしょう。
横断歩道を見つける方法は こちらから
横断歩道付近では追い抜き禁止です
道路交通法には
車両等が
- 横断歩道等
- その手前に30メートル以内
で、前を走るほかの車両等(軽車両を含む)を
追い抜いてはいけない
ことを書いてあります。
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない
追い抜きと追い越し
法律の言葉は難しいですね。
先ほどの道路交通法第38条3項には
側方を通過しその前方に出てはならない
と書いてありますよね。
追い抜き
追い抜きを図にすると

ということになります。
青い車が前を走るとなり車線の赤い車に接近しています。
やがて、追いつき赤い車の右横、つまり
側方を通過し、前に出ていきます。
このことを追い抜きというんです。
追い越し
追い越しは追い抜きをする行為の前後に
進路を変更する
ことが入ります。
これを図にすると

ということになります。
青い車は、同じ進路上を走る前方の赤い車に接近しています。
青い車は進路を変更して赤い車の
側方を通過し、前に出ていきます。
このことを追い越しといいます。
追い抜き違反は歩行者がいなくても処罰
ちょっと不思議な感じがしますが、横断歩道での追い抜き違反は、そこに歩行者がいるかいないかは関係なく、処罰されることがあるそうです。
危険な目に合ったかどうかが問題ではなくて、危険な行為をしたかどうかが問題になるようです。
結果的に人がいない場合でも、追い抜き行為は絶対に許してもらえないということですね。
まとめ
歩行者・自転車が道路を渡るときは
横断歩道・自転車横断帯
を通ります。
いわばそこは
聖地
でなくてはいけないんです。
視界が良好で、渡る歩行者からも走行中の車両からもお互いがよく見えていないと、聖地ではなくなり危険な場所になってしまいます。
だから、走行中の車両から
横断歩道等の全容
が見えない場合は、横断歩行者等を守るために
- 速度をおとす
- 一時停止する
- 追い抜きをしない
ことが必要なんです。