【知ってた?】標識がないのに追い抜き禁止の違反になるよ!横断歩行者妨害
「これを知らないと交通違反として切符を切られることがありますよ」
この記事では、横断歩道付近で車両の側方を通過するときの
追い抜き禁止
について解説します。
ちょっとむずかしいしいかもしれませんが とても大事な話なので最後まで読んでください
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※詳しいプロフィールです。
横断歩道付近では追い抜き禁止です
道路交通法には、車両等が
- 横断歩道等
- その手前に30メートル以内
で、前を走る他の車両等(軽車両を含む)を追い抜いてはいけないと書いてあります。
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
追い抜き禁止って書いてないんですけど?
法律の文言は難しいので解説します
「追い抜き」とは?
「追い抜き」とは、前方を走っている車の側方を通過してその前方に出ることです。
先ほどの道路交通法第38条3項には
側方を通過しその前方に出てはならない
と書いてありますよね。
横断歩道付近で禁止されている「追い抜き」
横断歩道付近で禁止されている「追い抜き」を図にすると、次のようになります。
横断歩道等 & その手前の側端から前に30メートル以内
↓
前方を進行している他車の側方を通過してその前方に出る
青い車が前を走るとなり車線の赤い車に接近しています。
やがて追いつき赤い車の右、つまり「側方を通過」し前に出ていきます。
これが、横断歩道付近で禁止されている「追い抜き」です。
「追い越し」との違い
「追い越し」は追い抜きをする前後に
進路を変更する
行為が入ります。
これを図にすると
ということになります。
青い車は、同じ進路上を走る前方の赤い車に接近し、進路を変更して赤い車の側方を通過し前に出て元の車線に戻ります。
上の図は元の車線に戻るまえの様子です
歩行者がいなくても追い抜き違反で処罰
横断歩道での追い抜き違反は、そこに歩行者が「いる」・「いない」に関係なく処罰されることがあります。
これは「追い抜き」がもたらす結果ではなく、危険を作る『原因』を処罰しようとするもの。
「歩行者なんていないでしょ」なんて言い訳は通用しません!
まとめ
横断歩道等とその手前30メートル以内では、追い抜きをしてはいけません。
なぜなら、前方を走る車の陰に歩行者や自転車がいるかもしれないから。
横断歩道等の全容が見えないのなら、「安全」と言い切れません。
横断歩道等の付近では
- 速度をおとす
- 一時停止する
- 追い抜きをしない
ことが重要です。