【平成35年は令和5年】免許証の有効期間をすぎると失効します
- 運転免許証の有効期限が平成35年になってる
- 平成35年は令和何年?
- 有効期限を過ぎてたらどうすればいい?
元号が令和に変わって久しいですが、運転免許証の有効期間満了日が「平成」で表示されている方は、まだまだ多いです。
この記事では「不注意で免許を失効させない注意点」と「失効させた場合の対処方法」を解説しています。
この記事を読めば、免許失効を免れることができ、余計なお金を払う必要がありません。
うっかり有効期限を過ぎても この記事を読めば何とかなるかもしれませんよ
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※詳しいプロフィールです。
今すぐ有効期間を確認しよう
運転免許証の有効期間を、今すぐ確認しましょう。
あなたの運転免許証に書いてある期間満了日が、「平成」で書かれていれば「令和」に読み直す必要があります。
私のは「平成35年4月3日まで有効」って書いてあります
平成35年は令和5年
平成35年は西暦2023年であり、令和5年と読み替えることになります。
平成 | 西暦・令和 |
平成31年 | 2019・令和元年 |
平成32年 | 2020・令和2年 |
平成33年 | 2021・令和3年 |
平成34年 | 2022・令和4年 |
平成35年 | 2023・令和5年 |
平成36年 | 2024・令和6年 |
平成から30を引けば令和の年数になるよ
有効期間を過ぎれば失効します
有効期間の満了日までに免許の更新手続きを完了しなかった場合、免許の効力がなくなり失効します。
免許不携帯になるの?
いいえ 免許が失効したまま車を運転すると無免許になるんですよ!
失効した免許証で車を運転すると、無免許運転になります。
絶対にやめましょう。
失効したときの対処方法
免許証を再び取得するための手続きを行いましょう。
手続き内容は
- 「やむを得ない理由」があるか?
- 免許を失効してからどれくらいたっているか?
で変わります。
- 入院
- 海外渡航
- 身柄拘束
- 震災 など
「やむを得ない理由」がある場合
期間 | 手続き |
失効後6か月以内 | 学科・技能試験免除(適性試験のみ) |
失効後6か月を超え3年未満 | 学科・技能試験免除(理由が終わり1か月以内に限る) |
失効後3年以上 | 最初から免許を取り直す |
「やむを得ない理由」がない場合
期間 | 手続き |
失効後6か月以内 | 学科・技能試験免除(適性試験のみ) |
失効後6か月を超え1年未満 | 仮免許のみ取得できる(普通・準中型・中型・大型) |
失効後1年以上 | 最初から免許を取り直す |
失効させないために注意すること
免許を失効させないために、次のことに注意しましょう。
免許証(実物)を都度確認する
免許証を財布に入れたままにし実物を確認しない人がいますが、大変危険です。
まれに免許証を紛失したことに気が付いてない人もいます。
免許証は携帯の義務もありますから、運転の都度確認するクセをつけましょう。
ふだん確認してないかも
有効期間満了日を正しく記憶する
有効期間満了日が「平成」になっている方が非常に多いです。
平成の数字から30を引けば令和の年数になるので、有効期間満了日を間違えないでください。
分かりやすくていいですね
免許住所を現住居に変更する
更新通知ハガキ「運転免許証更新連絡書」は運転免許証の住所地に届きます。
引っ越し等で住所地が変わったにもかかわらず変更届をしていないと、更新通知ハガキが到着せず更新を忘れてしますことがあります。
免許証の住所変更は必ず行いましょう
まとめ
免許を失効させると車を運転することができなくなります。
免許を再び取得するには、時間もお金もかかって大変です。
免許を失効させないために3つのことに注意しましょう。
- 免許証を都度確認する
- 有効期間満了日を正しく記憶する
- 免許住所を現住所に変更する
万が一免許を失効させても、
- やむを得ない理由がある
- 失効後一定の期間である
などの条件で、再取得がようになる場合があります。
まずはお住いの都道府県警察に問合せしましょう。
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